はじめに

 法律事務所の敷居が高いと思われる理由の一つに、弁護士費用のわかりにくさがあると思われます。

 当事務所では、当ホームページにて弁護士費用の概要をご説明するとともに、委任契約時に十分なご説明をすることにより、依頼者の皆様に費用面での不安を取り除いていただきたいと考えております。

 

弁護士費用の概要

 

 当事務所の弁護士費用の概要は、以下のとおりです(いずれも消費税10%込み)。

 なお、弁護士費用は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数等を考慮し、適正妥当な範囲で減額することが出来ますので、ご遠慮なくご相談下さい。

  

1 法律相談料

 初回:1万1000円
 初回の法律相談料につきましては、時間を気にすることなくご相談をしていただきたいため、相談内容をお聞きするために十分な時間を確保しております(目安として60分から120分程度)。

 

 また、民事法律扶助の要件を満たす方については無料法律相談を受けることも可能です(詳しくは、ご遠慮なくお問い合わせください)。

 

  

2 受任事件についての弁護士費用

(1)当事務所に事件を依頼したときにかかる費用は以下の通りです。

  • 着手金:結果に成功、不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払うものです。報酬金とは別で手付けではありません。
  • 報酬金:結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。
  • 手数料:契約書作成、遺言書作成など、1回程度の手続で完了するときのものです。
  • 実費:収入印紙代、郵便代、交通費、供託金など実際にかかる費用です。
  • その他、出張などの場合に日当が必要となる場合があります。  

 

(2)民事事件の弁護士費用

 着手金及び報酬金の金額は、当該事件における経済的利益の金額(得られる金額や争われている金額)を基準として次の通り算定します。また事件の難易や予想される手間・時間等を考慮し、依頼者と協議の上増減額することがあります。

  • 経済的利益の額が300万円以下の場合 着手金8.8%       報酬金17.6% ただし着手金の最低額は11万円
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 着手金5.5%+9万9000円 報酬金11%+19万8000円                     

                

 (3)離婚事件の弁護士費用

  • 調停事件・交渉事件:着手金22万円から44万円の範囲内の額                   報酬金22万円から55万円の範囲内の額
  • 訴訟事件:着手金33万円から66万円の範囲内の額                   報酬金33万円から66万円の範囲内の額

 ※離婚交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金及び調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金はそれぞれ減額されます。

 

※財産分与、慰謝料など、財産給付を伴うときは、経済的利益の金額を基準として算定される民事事件の着手金及び報酬金の額の範囲内で適正妥当な額が加算されます。                     

 

(4)破産申立事件の弁護士費用

  • 非事業者の自己破産:着手金33万円から 報酬金なし
  •  事業者の自己破産:着手金55万円から 報酬金なし           

 

(5)任意整理事件の弁護士費用

  • 債権者一社につき 着手金4万4000円 報酬金なし

 

(6)刑事弁護事件の弁護士費用

  • 起訴前及び起訴後の情状立証のみを必要とする刑事事件                  着手金 それぞれ22万円から44万円の範囲内の額

    報酬金 それぞれ22万円から55万円の範囲内の額 

  • 起訴前及び起訴後の上記以外の刑事事件             着手金55万円から                                 報酬金55万円から

※起訴前に受任した事件が起訴され、引き続いて起訴後の事件を受任するとき及び刑事事件につき引き続き上訴事件を受任するときの着手金は減額されます。

 

(7)遺言書作成の弁護士費用

  • 定型的なもの:手数料11万円から22万円
  • 非定型的なもの:手数料 弁護士と依頼者の協議により定めた額

 

(8)成年後見申立ての弁護士費用

  • 手数料 11万円から22万円の範囲内の額               

 

 上記に記載のない事件、案件に関する弁護士費用につきましては、当法律事務所の報酬基準規程に従い算定いたします。
 当法律事務所では、法律事務を受任するに際し、弁護士費用及びその他の費用について十分に説明をし、受任の範囲、弁護士報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期ならびに委任契約が中途で終了したときの清算方法を記載した委任契約書を作成いたします。
 弁護士費用についてご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくご質問下さい。